医療保険制度
保険診療を行うために
患者さんが保険診療を行うためには、医療機関と患者さんのそれぞれが、以下の条件を満たしていることが必要になります。
医療機関側
・病院所在地を管轄する地方厚生(支)局から保険医療機関として指定を受けていること
・医師は、勤務地または住所地を管轄する地方厚生(支)局に、保険医として登録されていること
患者さん側
・医療保険制度に加入しており、被保険者及び被扶養者の証である「被保険者証(保険証)」を医療機関に提示すること
・公費負担医療制度を利用する場合は、利用資格の証である「医療証 等」を医療機関に提示すること