保険証、医療証
法別番号
国民健康保険
医療保険の分類 | 国民健康保険 | ||||||
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法別番号 | 法別番号は無い | ||||||
被保険者 |
自営業、農漁業従事者等、社会保険の加入者以外の方と、その家族 定年退職により社会保険加入の資格を喪失した65歳以上の方とその家族 |
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保険者 |
各市区町村および国民健康保険組合 ※ 国民健康保険組合は、同業種の国民健康保険加入者が300名以上集まり、 都道府県知事の認可を受けて設立する。医師、歯科医師、弁護士、建設業 等の組合がある。 |
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患者負担率 |
・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、 70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担) となります。 ※ 国民健康保険組合の被保険者には、患者負担率(一部負担金)が、まれに1割や2割の方もいる。 その場合は被保険者証に負担率が記載される。 |
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使用するカルテ |
国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑 ※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある |