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保険証、医療証

法別番号

日雇特例被保険者の保険

医療保険の分類 社会保険
法別番号 03(一般療養)または、04(特別療養費)
被保険者 健康保険の適用事業所に日雇で雇われる方と、その家族(以下の要件に当てはまる方)
・臨時(日々雇い入れ)に使用される者(1ヶ月を超えて継続雇用する場合は通常の
 健康保険(社保、国保)に加入)
・臨時(2ヶ月以内)に使用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用する場合は
 通常の健康保険(社保、国保)に加入)
・季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月以上雇用する場合は通常の健康保険
(社保、国保)に加入)
・臨時的事業に使用される者(継続して6ヶ月以上雇用する場合は通常の健康保険
(社保、国保)に加入)
保険者 全国健康保険協会の都道府県支部
患者負担率
0歳~小学校入学前  2割
小学生~69歳  3割
70歳~74歳(高齢受給者証併用)  2割(一般所得者)
 3割(現役並み所得者)
※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について
 ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、
  70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担)
  となります。
使用するカルテ
社会保険用  本人用:黒
  家族用:赤

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