保険証、医療証
法別番号
日雇特例被保険者の保険
医療保険の分類 | 社会保険 | ||||||
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法別番号 | 03(一般療養)または、04(特別療養費) | ||||||
被保険者 |
健康保険の適用事業所に日雇で雇われる方と、その家族(以下の要件に当てはまる方) ・臨時(日々雇い入れ)に使用される者(1ヶ月を超えて継続雇用する場合は通常の 健康保険(社保、国保)に加入) ・臨時(2ヶ月以内)に使用される者(所定の期間を超えて引き続き雇用する場合は 通常の健康保険(社保、国保)に加入) ・季節的業務に使用される者(継続して4ヶ月以上雇用する場合は通常の健康保険 (社保、国保)に加入) ・臨時的事業に使用される者(継続して6ヶ月以上雇用する場合は通常の健康保険 (社保、国保)に加入) |
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保険者 | 全国健康保険協会の都道府県支部 | ||||||
患者負担率 |
・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、 70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担) となります。 |
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使用するカルテ |
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