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保険証、医療証

法別番号

防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付

医療保険の分類 社会保険
法別番号 07
被保険者 防衛省職員、自衛官、防衛大学学生
※ 家族は国家公務員共済組合(防衛省共済組合保険:法別番号「31」)に加入
保険者 駐屯地業務隊、地方協力本部、航空隊司令、衛生隊、施設中隊、学校、病院 等
患者負担率
加入~69歳  3割
70歳~74歳(高齢受給者証併用)  2割(一般所得者)
 3割(現役並み所得者)
※ 勤務先を定年退職をした場合、65歳までの期間は国民健康保険(退職者医療制度)に加入し、
  65歳から75歳までは国民保険に加入、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入する
※ 定年退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、家族のみ
  65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる
※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について
 ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、
  70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担)
  となります。
使用するカルテ 社会保険用 本人用:黒

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