保険証、医療証
法別番号
防衛省職員給与法による自衛官等の療養の給付
医療保険の分類 | 社会保険 | ||||
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法別番号 | 07 | ||||
被保険者 |
防衛省職員、自衛官、防衛大学学生 ※ 家族は国家公務員共済組合(防衛省共済組合保険:法別番号「31」)に加入 |
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保険者 | 駐屯地業務隊、地方協力本部、航空隊司令、衛生隊、施設中隊、学校、病院 等 | ||||
患者負担率 |
65歳から75歳までは国民保険に加入、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入する ※ 定年退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、家族のみ 65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる ※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、 70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担) となります。 |
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使用するカルテ |
社会保険用 本人用:黒 |