保険証、医療証
法別番号
国家公務員共済組合
医療保険の分類 | 社会保険 | ||||||
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法別番号 | 31 | ||||||
被保険者 | 国家公務員と、その家族 | ||||||
保険者 | 各省庁、衆議院、参議院、裁判所 等と、その支部の共済組合 | ||||||
患者負担率 |
65歳から75歳までは国民保険に加入、75歳以降は後期高齢者医療制度に加入する ※ 定年退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、家族のみ 65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる ※ 前期高齢者医療制度の患者負担率について ・平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)については、 70歳になった月の翌月以後(1日が誕生日の方はその月)の診療分から2割負担(それまでは3割負担) となります。 |
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使用するカルテ |
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