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保険証、医療証

法別番号

高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付

医療保険の分類 後期高齢者医療保険
法別番号 39
被保険者 75歳以上(誕生日から)及び65歳~74歳で一定の障害が認定された人
保険者 各都道府県の後期高齢者医療広域連合
患者負担率
患者負担率 区分 判定基準
1割 一般の所得者 患者負担率:2割、3割に該当しない方
2割 一定以上の所得がある方 以下(1)(2)の両方に該当する方
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得28万円以上の方がいる場合
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する場合
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上
3割 現役並み所得者 同じ世帯の被保険者の中に課税所得145万円以上の方がいる場合
※一定の基準・要件を満たす場合、窓口負担割合が1割または2割となる場合がある
使用するカルテ 国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑
※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある

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