保険証、医療証
法別番号
特定健康保険組合
医療保険の分類 | 社会保険 | ||||
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法別番号 | 63 | ||||
被保険者 |
厚生労働大臣に認可された特定の組合管掌健康保険加入(法別番号06)の退職者と、その家族 加入できるのは定年退職後~64歳までで、65歳以降は通常の国民健康保険に変更となる。 ※ 退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、 家族のみ65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる |
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保険者 | 各健康保険組合、各共済組合 | ||||
患者負担率 |
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使用するカルテ |
本人用:黒 家族用:赤 |