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保険証、医療証

法別番号

特定健康保険組合

医療保険の分類 社会保険
法別番号 63
被保険者 厚生労働大臣に認可された特定の組合管掌健康保険加入(法別番号06)の退職者と、その家族
加入できるのは定年退職後~64歳までで、65歳以降は通常の国民健康保険に変更となる。
※ 退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、
  家族のみ65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる
保険者 各健康保険組合、各共済組合
患者負担率
0歳~小学校入学前  2割
小学生~64歳  3割
使用するカルテ 本人用:黒
家族用:赤

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