保険証、医療証
法別番号
国民健康保険(退職者医療制度)
医療保険の分類 | 国民健康保険 | ||||
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法別番号 | 67 | ||||
被保険者 |
社会保険(法別番号01、02、06、07、31~34)に加入していた方で、定年退職後に年金(厚生年金、共済年金 等)により生計を立てている方、とその家族 加入できるのは定年退職後~64歳までで、65歳以降は通常の国民健康保険に変更となる ※ 退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、 家族のみ65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる |
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保険者 | 各市区町村 | ||||
患者負担率 |
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使用するカルテ |
国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑 ※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある |