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保険証、医療証

法別番号

国民健康保険(退職者医療制度)

医療保険の分類 国民健康保険
法別番号 67
被保険者 社会保険(法別番号01、02、06、07、31~34)に加入していた方で、定年退職後に年金(厚生年金、共済年金 等)により生計を立てている方、とその家族
加入できるのは定年退職後~64歳までで、65歳以降は通常の国民健康保険に変更となる
※ 退職者本人が65歳を超えた場合は、家族も含めて国民健康保険に変更になるが、
  家族のみ65歳を超えた場合は、超えた方のみが国民健康保険に変更になる
保険者 各市区町村
患者負担率
0歳~小学校入学前  2割
小学生~64歳  3割
使用するカルテ 国民健康保険用 本人用・家族用共:青または緑
※ カルテの色の指定は地域によって異なり、青・緑以外の色がある地域もある

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