保険証、医療証
その他の提示物
1.高齢受給者証
70歳を迎えた社会保険、国民健康保険の加入者の方に対し、後期高齢者医療制度へ移行(75歳)するまでの期間交付されます。
高齢受給者証は単独では使用できず、社会保険または国民健康保険の被保険者証と一緒に窓口に提出されます。
高齢受給者証を併用することにより、保険治療を受けた患者さんの窓口での支払い(自己負担率)は、以下となります。
所得区分 | 自己負担率 |
---|---|
標準月額報酬 28万円以上 |
3割 (負担率に変更なし) |
標準月額報酬 28万円未満 |
2割 |
標準月額報酬 28万円未満 |
1割 ※1 |
※1 2割負担の対象方で、平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)については、軽減特例措置により1割負担となります。
※平成26年4月2日以降に70歳となる方(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)は、70歳となった月の翌月以降(誕生日が1日の方はその月)の保険治療分から2割負担(それまでは3割負担)となります。
※高齢受給者証を窓口に提出されなかった場合は、3割負担となります。