保険証、医療証
その他の提示物
2.限度額適用・標準負担額減額認定証
市区町村民税が非課税等となっている低所得の方が申請・取得し、医療機関の窓口で提示することで、自己負担限度額や入院時に支払う食事療養費・生活療養費の標準負担額が低額となる制度です。
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70歳未満の方
摘要区分「オ」
市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者又は低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
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70歳以上の方
摘要区分Ⅱ
市区町村民税が非課税である加入者とその被扶養者又は低所得者Ⅱの適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者
摘要区分Ⅰ
加入者と被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を差し引いた後の所得が無い場合(年金収入80万円以下等)の加入者とその被扶養者又は低所得者Ⅰの適用を受けることにより生活保護を必要としない加入者とその被扶養者