保険証、医療証
その他の提示物
4.労働者災害補償保険(労災保険)
労働者が業務上(通勤を含む)の事由により被った負傷、疾病、傷害、死亡に対して医療費を給付する制度。
以下の2つの給付があるが、歯科の場合ほとんどが(2)に該当する。
(1)労災指定医療機関による「療養の給付」
(2)非指定医療機関による「療養の費用の支給」
●非指定医療機関における労災の取り扱い
非指定医療機関では労災に対して保険診療は行えないため、全て自由診療で行う旨を患者さんに説明し、了承を頂く患者さんは医療機関に支払った治療費を労働基準監督署に請求する
患者さんは治療の際に「療養補償給付たる療養の費用請求書」を持参するので、医療機関にて必要事項を記入し、患者さんに返却する