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診療録(カルテ)及び診療報酬明細書(レセプト)に
使用できる傷病名略記号.3

診療報酬明細書(レセプト)の傷病名欄の記載は、以下に示すものにつき使用して差し支えない

項 目 略 称
エナメル質初期う蝕 Ce
う蝕症第1度 C
う蝕症第2度
う蝕症第2度単純性歯髄炎
う蝕症第3度
初期の根面う蝕 根C
う蝕症第3度急性化膿性歯髄炎 Pul
う蝕症第3度慢性潰瘍性歯髄炎
う蝕症第3度慢性増殖性歯髄炎
う蝕症第3度慢性壊疽性歯髄炎
カリエスのない歯髄炎
う蝕症第3度急性化膿性根尖性歯周炎 Per
う蝕症第3度慢性化膿性根尖性歯周炎
う蝕症第3度急性単純性根尖性歯周炎
う蝕症第3度歯髄壊死 Puエシ
う蝕症第3度歯髄壊疽 Puエソ
慢性歯周炎(軽度) P
慢性歯周炎(中等度)
慢性歯周炎(重度)
単純性歯肉炎 G

厚生労働省 保医発0327第7号(2024年(令和6年)4月より適応)

傷病名略記号2