高額療養費
高額療養費制度とは ( 2018年8月1日現在 )
高額療養費制度による自己負担限度額
高額療養費制度を利用すると、1ヶ月に支払う保険医療費の自己負担額の上限が決められ、超えた分の金額が補助されます。この自己負担額の上限のことを「自己負担限度額」と言います。
「自己負担限度額」の算出方法は70歳を境に分かれており、さらに所得区分によって計算式が異なります。
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適用区分 患者さん年齢 一部
負担金の割合1ヶ月の自己負担限度額
外来(個人ごと)高額療養費制度の
対象となる1ヶ月の保険点数合計窓口で提出されるもの 現役
並み現役並みⅢ
年収約1,160万円~
標準報酬月額
: 83万円以上
課税所得
:690万円以上前期高齢者
(70歳~74歳)3割 252,600円+(1ヶ月の
保険医療費総額
-842,000円)×1%84,201点以上 ※限度額適用認定証は持参しない 後期高齢者
(75歳以上)3割 ※限度額適用認定証は持参しない 現役並みⅡ
年収約770万円~
約1,160万円
標準報酬月額
: 53万円以上
課税所得
:380万円以上前期高齢者
(70歳~74歳)3割 167,400円+(1ヶ月の
保険医療費総額
-558,000円)×1%55,801点以上 後期高齢者
(75歳以上)3割 現役並みⅠ
年収約370万円~
約770万円
標準報酬月額
: 28万円以上
課税所得
:145万円以上前期高齢者
(70歳~74歳)3割 80,100円+(1ヶ月の
保険医療費総額
-267,000円)×1%26,701点以上 後期高齢者
(75歳以上)3割 一般 一般
年収156万円~
約370万円
標準報酬月額
: 26万円以下
課税所得
:145万円未満等前期高齢者
(70歳~74歳)2割
1割※118,000円
(年間上限額 144,000円)2割: 9,001点以上
1割:18,001点以上※限度額適用認定証は持参しない 後期高齢者
(75歳以上)1割 18,000円
(年間上限額 144,000円)18,001点以上 ※限度額適用認定証は持参しない 住民税
非課税等区分Ⅱ
住民税非課税世帯前期高齢者
(70歳~74歳)2割
1割※18,000円 2割:4,001点以上
1割:8,001点以上後期高齢者
(75歳以上)1割 8,000円 8,001点以上 区分Ⅰ
住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)前期高齢者
(70歳~74歳)2割
1割※18,000円 2割:4,001点以上
1割:8,001点以上後期高齢者
(75歳以上)1割 8,000円 8,001点以上 ※1 1割負担の対象者は、平成26年4月1日までに70歳に達している方(誕生日が昭和19年4月1日までの方)となります
※2 患者さんが限度額適用認定書を持参されなかった場合は「現役並みⅢ」の適用となります1ヶ月の自己負担金額が下記の金額以下の場合は、高額療養費制度の対象になりません
・現役並みⅢ: 252,600円以下 (252,610円以上から対象) ・現役並みⅡ: 167,400円以下 (167,410円以上から対象) ※限度額適用認定証の提出が必要 ・現役並みⅠ: 80,100円以下 ( 80,110円以上から対象) ※限度額適用認定証の提出が必要 ・一般 : 18,000円以下 ( 18,010円以上から対象) ・区分Ⅰ・Ⅱ: 8,000円以下 ( 8,010円以上から対象)