高額療養費
給付の受け方
高額療養費制度を受けるための手続き(患者さんが行う)
患者さんが高額療養費制度による補助を受けるためには2つの方法があります。
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患者負担分から予め高額療養費分を差し引いた金額を医療機関の受付で支払う ⇒ 高額療養費の現物給付
- 70歳未満の方
患者さんは、事前に加入している保険者に「限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額適用認定証」を発行してもらいます。
この「限度額適用認定証」を医療機関の受付に提出することで、高額療養費の現物給付が行われます。
患者さんが補助を受けた高額療養費分の医療費は、レセプトに明記することで後日医療機関に支払われます。
- 70歳以上の方
一部負担金の割合が「3割」の方
①課税所得が690万円以上の方は「限度額適用認定証」は不要で、高額療養費の現物給付が行われます。
②課税所得が145万円以上690万円未満の方は、事前に加入している保険者に「限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額適用認定証」を発行してもらう必要があります。
この「限度額適用認定証」を医療機関の受付に提出することで、高額療養費の現物給付が行われます。
「限度額適用認定証」の提出が無い場合は①として扱われるため、自己負担金額は上がります(後日、保険者へ申請することで、差額分の返金を受けることができます)。
一部負担金の割合が「1割」「2割」の方
「限度額適用認定証」は不要で、高額療養費の現物給付が行われます。
- 住民税非課税世帯に該当する方(70歳未満、以上の方共通)
「限度額適用認定証」は不要ですが、保険者に「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行してもらう必要があります。
この「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の受付に提出することで、高額療養費の現物給付が行われます。
- 70歳未満の方