高額療養費
負担額軽減措置
高額療養費の負担軽減措置
高額療養費制度には、患者負担額をより少なくするための軽減措置が2つあります。
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直近の12か月間の間に3回以上の高額療養費の支給を受けている場合には、4回目から自己負担限度額が引き下がる負担軽減措置(多数回該当)が設けられています。
※ 70歳以上の方で、住民税非課税世帯に該当する方は対象となりません。・70歳未満の方
適用区分 1ヶ月の自己負担限度額
外来(個人ごと)、世帯合算 共通多数回該当を利用 ア 年収約1,160万円~
健保標準報酬月額
: 83万円以上
国保旧ただし書所得
:901万円超252,600円+
(1ヶ月の保険医療費総額-842,000円)×1%140,100円 イ 年収約770万円~約1,160万円
健保標準報酬月額
: 53万円~ 79万円
国保旧ただし書所得
:600万円~901万円167,400円+
(1ヶ月の保険医療費総額-558,000円)×1%93,000円 ウ 年収約370万円~約770万円
健保標準報酬月額
: 28万円~ 50万円
国保旧ただし書所得
:210万円~600万円80,100円+
(1ヶ月の保険医療費総額-267,000円)×1%44,400円 エ ~年収約370万円
健保標準報酬月額
: 26万円以下
国保旧ただし書所得
:210万円以下57,600円 44,400円 オ 住民税非課税者 35,400円 24,600円 ・70歳以上の方
適用区分 1ヶ月の自己負担限度額
外来(個人ごと)1ヶ月の自己負担限度額
世帯合算多数回該当を利用 現役並み
Ⅲ年収約1,160万円~
標準報酬月額
: 83万円以上
課税所得
:690万円以上252,600円+
(1ヶ月の保険医療費総額-842,000円)×1%140,100円 現役並み
Ⅱ年収約770万円~約1,160万円
標準報酬月額
: 53万円以上
課税所得
:380万円以上167,400円+
(1ヶ月の保険医療費総額-558,000円)×1%93,000円 現役並み
Ⅰ年収約370万円~約770万円
標準報酬月額
: 28万円以上
課税所得
:145万円以上80,100円+
(1ヶ月の保険医療費総額-267,000円)×1%44,400円 一般 年収156万円~約370万円
標準報酬月額
: 26万円以下
課税所得
:145万円未満等18,000円
(年間上限額:144,000円)57,600円 44,400円 区分Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 適用とならない 区分Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)8,000円 15,000円 適用とならない